【三重県施設代表者】【極重要2】地域医療勤務環境改善体制整備事業補助金交付の対象医療機関について

施設代表者ML、理事・監事 各位

 

おつかれさまです。

三重県内の対象となる補助金交付可能かもしれない施設について私自身で調査しました。

非対象の15医療機関をメールの最後にリストアップします。

皆様のご施設は確認の上、自施設で交付可能か責任をもって対応をお願い致します。

在宅医療を行っている施設も対象となる可能性があります。

 

補助金を受けられる大前提として、

① 令和4年4月1日~令和5年3月31日の間に告示研修を修了している者が施設内に居ること

② 補助金を受けられる対象施設に該当すること

③ 告示研修者に対象施設から参加費用を捻出していること

 

以上の条件が必要になります。

対象施設であるかどうかは、下記に記載します。

色付けしている部分は該当する可能性が高い施設があると思われる施設になります。

時間があまりございませんので、よろしくお願い致します。

 

また、未確定情報にはなりますが、令和5年度につきましても事業を継続する可能性が高いとの情報を得ております。

対象となる施設は、告示研修のエントリーをよろしくお願い致します。

 

告示研修の自己負担金が極めて低くなる、またとないチャンスです。

対象となる施設におかれましては、最大限にご活用下さい。

 

6月10日(土)、11日(日) メッセウィング三重

告示研修費用 38,000円(非会員 60,000円) ⇒ 補助金申請

交通費、宿泊費(各日日帰り)すれば、最も格安で受講することができます。

 

三重県臨床工学技士会 会長 中村博一

 

[以下、補助金関連内容抜粋]

 

 

(補助対象事業)

第4条 この補助金は、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境

となっていると都道府県知事が認める第1号に掲げる医療機関が行う第2号の

事業を対象とする。

(1)対象医療機関

次のいずれかを満たす医療機関であって第6条の交付要件を満たすもの。

ただし、診療報酬により令和2年度改定で新設された地域医療体制確保加

算を取得している場合は対象としない。

① 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプタ

ーによる搬送件数が、年間で1000 件以上2000 件未満であり、地域医療

に特別な役割がある医療機関

② 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプタ

ーによる搬送件数が、年間で1000 件未満の医療機関のうち、次のいずれ

かに当てはまる医療機関

ア 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500 件以上であり、地域医療

に特別な役割がある医療機関

イ 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在

しないなど、特別な理由の存在する医療機関 ⇒対象の可能性が高い

③ 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる

医療機関

ア 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が

強く働く医療を提供している場合

イ 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であ

って一定の実績と役割がある場合など、5疾病5事業で重要な医療を

提供している場合

④ その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関

※①及び②の救急医療に係る実績は、1 月から12 月までの1 年間における実

績とする。

※医療提供に関する実績について、緊急事態宣言期間の実績を控除し、同等

の期間を遡及して実績を求めることなど、新型コロナウイルス感染症が拡

大している状況を踏まえた診療報酬の臨時的な取扱いに準じる。

(注)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにつ

いて(その26)(令和2年8月31 日厚生労働省保険局医療課事務連

絡)等

 

(交付要件)

第6条 次の各号のいずれをも満たすこと。

(1)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善のため、勤務医の勤務状況の把握

とその改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。

(2)月の時間外・休日労働が80 時間を超える医師を雇用している若しくは雇

用を予定している医療機関で、労働基準法第36 条に規定される労働組合

若しくは労働者の代表と結ぶ協定(以下「36 協定」という。)において

全員又は一部の医師の年の時間外・休日労働時間の上限が960 時間を超

えていること又は全員若しくは一部の医師の年の時間外・休日労働時間

の上限が960 時間を超えた36 協定の締結に向けた見直しを予定若しく

は検討していること。

※他の医療機関へ医師派遣を行うことによって当該派遣される医師の労働

時間がやむを得ず長時間となる医療機関については、(2)の要件は適用

しない。

(3)2024 年までに

・(B)水準指定を予定している医療機関((B)水準医療機関に求めら

れる医療機能を満たす医療機関に限る。)については、(B)水準対象

業務に従事する医師については、年の時間外・休日労働時間が1860 時

間以下、それ以外の医師については年の時間外・休日労働時間が960 時

間以下

・前記以外の医療機関については、年の時間外・休日労働時間が960 時間

以下

となるよう次の①・②に留意し、当該保険医療機関内に多職種からなる役割

分担推進のための委員会又は会議を設置し、「勤務医の負担の軽減及び処遇

の改善に資する計画」を作成すること。また、当該委員会等は、当該計画の

達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。

① 現状の勤務医の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取

組内容と目標達成年次等を含めた恒久的な勤務医の負担の軽減及び処遇

の改善に資する計画とするとともに、定期的に評価し、見直しを行うこと。

② 計画の作成に当たっては、次に掲げるア~キの項目を踏まえ検討した上で、

必要な事項を記載すること。

ア 医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の

具体的内容(例えば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の

説明の実施、検査手順の説明の実施、服薬指導など)

イ 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施

ウ 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保

(勤務間インターバル)

エ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮

オ 当直翌日の業務内容に対する配慮

カ 交替勤務制・複数主治医制の実施

キ 育児・介護休業法第23 条第1項、同条第3項又は同法第24 条の規定

による措置を活用した短時間正規雇用医師の活用

(4)勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機

関内に掲示する等の方法で公開すること。

 

 

以下は対象にならない施設

(※間違っている可能性があるので、必ず自己責任で確認してください)

 

【地域医療体制確保加算を取得している施設】

1 県立総合

2 鈴鹿回生

3 松阪市民

4 済生会松阪

5 松阪中央

6 伊勢日赤

7 岡波

8 名張市立

9 県立志摩

10 三重大

11 三重中央

12 桑名総合

13 市立四日市

14 鈴鹿中央

15 永井病院